新規に耐空証明を受ける場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 15:50 UTC 版)
「耐空証明」の記事における「新規に耐空証明を受ける場合」の解説
設計と製造過程の検査が省略される 型式証明を受けた航空機。 耐空証明を受けたことがある航空機。 輸入した航空機で、国際民間航空機関(ICAO)締約国が耐空性・騒音又は発動機の排出物について証明を行った航空機。 国土交通大臣の認定を受けた、航空機又は装備品の設計事業者(航空機設計検査認定事業場又は装備品設計検査認定事業場)で、設計及び設計後の検査した航空機又は装備品で、装備品の場合は設計後に製造され、それが航空機に装着されている場合。 設計と製造過程の検査と完成後の現状についての全部が省略される(国の検査を受けずに耐空証明書が発行される) 型式証明を受けた航空機で、国土交通大臣の認定を受けた、航空機の製造事業者(航空機製造検査認定事業場)が、航空機の製造から完成後の現状まで確認した場合。 日本の型式証明を受けた輸入航空機で、日本と同等以上の検査を行う外国の輸出耐空証明書がある場合。
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