損害の額の推定とは? わかりやすく解説

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損害の額の推定

民法709条不法行為による損害賠償請求を行う場合原告がその不法行為損害の額との因果関係について挙証責任を負うが、その証明容易でない場合がある。損害の額の推定とは、原告挙証責任負担軽減するために、ある額を損害の額として推定することをいう。特許法においては特許権侵害対す損害賠償請求において、権利侵害者が侵害行為により受けた利益の額を、請求者立証すべき当該権利侵害による損害の額と推定することを規定している(特許法102条、実用新案法29条、意匠法39条、商標法38条)。




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