技術曹
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/10 09:04 UTC 版)
技術曹(ぎじゅつそう)とは、自衛隊における自衛官の任用区分の一つ。陸上自衛隊では技術陸曹(ぎじゅつりくそう)、海上自衛隊では技術海曹、航空自衛隊では技術空曹と呼称される。アメリカ軍のSpecialist(特技兵)に類似した制度である。技術陸曹は衛生[注釈 1]・音楽分野の公募を除き現職隊員からの任用を原則としているが、技術海曹と技術空曹では資格・免許による現役自衛官の特例昇任制度および優遇昇任制度のほか、不定期に一般からの採用を行っている。
注釈
- ^ 陸上自衛官(看護)という名称の、現に看護師・助産師免許を有する者を実務経歴に応じて陸曹長から2等陸曹の自衛官として採用する制度(毎年度5名程度を採用)。自衛隊中央病院高等看護学院の看護学生(2013年入隊の第56期生をもって廃止)や、自衛隊地区病院の准看護師課程等、課程教育期間中に当該国家資格を取得させて2等陸曹(3等陸曹)に任用する制度とは異なる。
- ^ 甲種または乙種の製造保安責任者免状を有する者及び甲種または乙種の取扱保安責任者免状を有する者に限られ、丙種火薬類製造保安責任者および発破技士の免状を有する者は含まれない
- ^ 自衛隊体育学校(冬季特別体育教育室を含む)に所属する2曹採用者(陸自においては「上級体育」の特技が付与される)
出典
- ^ 技術陸曹の任用の基準に関する達(防衛省 情報検索サービス)
- ^ a b 甲種危険物取扱者の免状を有する者のみであり、乙種危険物取扱者全類の免状をもって代用することは不可
- ^ 2020年3月26日時点で現に情報セキュリティスペシャリストを有する者を含む。(令和2年3月25日陸上自衛隊達第122-309号 附則第1項)
- ^ 技術海曹の採用等の基準に関する達 (PDF) (同上)
- ^ “技術海曹の採用等の基準に関する達の一部を改正する達” (2012年4月25日). 2017年11月21日閲覧。
- ^ “技術海曹の採用等の基準に関する達(平成4年海上自衛隊達26号)の新旧対照表” (2012年4月25日). 2017年11月22日閲覧。これにより学歴による採用が廃止。
- ^ 2020年4月1日時点で現に情報セキュリティスペシャリストの資格を有する者を含む。(令和2年3月13日海上自衛隊達第7号 附則第2項)
- ^ a b c これら資格は出典の海上自衛隊達の上では「第○級」と表記されているが、「第○種」の表記正当につき本表では後者で示す。
- ^ “技術空曹の任用の基準に関する達の一部を改正する達及び新旧対照表” (2014年11月5日). 2014年12月15日閲覧。
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