慶応2年11月の郡中議定とは? わかりやすく解説

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慶応2年11月の郡中議定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/22 13:49 UTC 版)

郡中議定」の記事における「慶応2年11月の郡中議定」の解説

江戸へ出訴するような問題起きた時は、郡内和解成立するよう仲裁することが万延元年議定では決められた。しかし、慶応2年1866年11月結ばれた議定では、刑事事件は別として、土地問題金銀やり取りに関する問題、そしてこれらに準じた些細な争いごとには基本的に関与しない。ただし、困っている申し出たに関して些細なことであっても仲裁行なうこととする、と定められた。 幕末いくつも々で発生していた土地問題は、郡中議定によって積極的な仲裁はしないこととされ、小前百姓たちは土地問題解決に自らの手で当たらなければならなかった。

※この「慶応2年11月の郡中議定」の解説は、「郡中議定」の解説の一部です。
「慶応2年11月の郡中議定」を含む「郡中議定」の記事については、「郡中議定」の概要を参照ください。

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