慶応2年11月の郡中議定
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「郡中議定」の記事における「慶応2年11月の郡中議定」の解説
江戸へ出訴するような問題が起きた時は、郡内で和解が成立するよう仲裁することが万延元年の議定では決められた。しかし、慶応2年(1866年)11月に結ばれた議定では、刑事事件は別として、土地問題や金銀のやり取りに関する問題、そしてこれらに準じた些細な争いごとには基本的には関与しない。ただし、困っていると申し出た件に関しては些細なことであっても仲裁を行なうこととする、と定められた。 幕末にいくつもの村々で発生していた土地問題は、郡中議定によって積極的な仲裁はしないこととされ、小前百姓たちは土地問題の解決に自らの手で当たらなければならなかった。
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