徴収納付義務者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 16:01 UTC 版)
国税通則法2条5号および国税徴収法2条6号において、「納税者」の定義の中で、「源泉徴収等による国税を徴収して国に納付しなければならない者」も納税者として規定されている。これを上記の「納税者」と区別し、「徴収納付義務者」と呼ぶ場合がある。
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