建設副産物とは? わかりやすく解説

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建設副産物(けんせつふくさんぶつ)

 いわゆるリサイクル法再生資源の利用の促進に関する法律)の施行令第四表に定められている業種である建設業(他には高炉による製鉄業および製鋼・製鋼圧延業電気業)者が行建設工事において発生する建設廃棄物の内、「土砂コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊又は木材」と指定されているもの。建設業者再生利用義務付けることによって、再資源化廃棄物減量化の推進目的としている。



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