延命措置について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 16:27 UTC 版)
「昭和二十二年法律第七十二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律」の記事における「延命措置について」の解説
第二点は、第1条の4を加えることである。第1条は、1947年12月31日を過ぎた場合、同条で規定された命令は失効するという規定である。そのため政府は、同条で規定された命令のうち法律化する必要があるものを、今期国会で成立させる予定であった。 しかし、いくつかの事案が、1947年12月31日までの法律化に間に合わないおそれがでてきたため、1948年5月2日までの間、第1条の4第1項に列記された命令に関しては、暫定的に法律として扱うこととした。これにより、第1条の4第1項に列記された命令は、法律として扱われるため、第1条に規定された命令に該当せず、1947年12月31日で失効にならずにすむ。
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