少年補導との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/15 03:19 UTC 版)
「不登校 (理由別長期欠席者数)」の記事における「少年補導との関係」の解説
「正当な理由がなく、学校を休み、又は早退等をする行為」を行っている少年(20歳未満のすべての者、女性を含む) は、「怠学」という不良行為を行っているとして少年法に基づいて定められている少年警察活動規則に規定する不良行為少年に該当し、少年補導の対象となる。しかし、「正当な理由」の範囲については、明確な基準がなく、補導の対象場所をゲームセンターなどに限定しているため、通例「不登校児童生徒」であるだけで少年補導することはまずない。(もちろん、ゲームセンターなどでたむろしている少年を補導したところ、たまたまその少年が「不登校児童生徒」に該当したという例はありうる。)
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