小切手法が適用される金融機関とは? わかりやすく解説

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小切手法が適用される金融機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/08 06:24 UTC 版)

小切手法」の記事における「小切手法が適用される金融機関」の解説

以下に掲げ金融機関は、小切手金の支払人たる資格有することとなる(小切手法3条)。 銀行普通銀行 長期信用銀行該当なし小切手法適用ニ付銀行同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件(昭和8年12月28日勅令329号)により指定され金融機関無尽会社日本住宅無尽株式会社のみ該当株式会社商工組合中央金庫 信用金庫 信用金庫連合会信金中央金庫のみ該当信用協同組合(いわゆる信用組合) 信用事業を行う協同組合連合会 信用事業を行う農業協同組合 信用事業を行う農業協同組合連合会 信用事業を行う漁業協同組合 信用事業を行う漁業協同組合連合会 信用事業を行う水産加工業協同組合該当なし信用事業を行う水産加工業協同組合連合会該当なし農林中央金庫 労働金庫 労働金庫連合会

※この「小切手法が適用される金融機関」の解説は、「小切手法」の解説の一部です。
「小切手法が適用される金融機関」を含む「小切手法」の記事については、「小切手法」の概要を参照ください。

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