小倉駅・博多駅間の取扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 01:15 UTC 版)
「区間外乗車」の記事における「小倉駅・博多駅間の取扱い」の解説
この区間は、旅客営業規則(旅規)第16条の2第3項に基づき、新幹線と在来線は別線扱いである。しかしながら、旅程第43条により、当該区間と新幹線(小倉駅・博多駅間)に乗車する場合、西小倉駅・小倉駅間又は吉塚駅・博多駅間において途中下車ができないものの、当該区間の営業キロを除いた乗車券を購入することができる。この場合、旅程第152条の3に基づき、分岐駅通過の特例が適用される。適用される区間は次のとおり。(旅程第152条の3第2項) 南小倉駅以遠(城野駅方面)の各駅と博多南駅又は博多駅以遠(竹下駅方面)の各駅相互間 柚須駅以遠(原町駅方面)の各駅と小倉駅以遠(門司駅又は新下関駅方面)の各駅相互間 南小倉駅以遠(城野駅方面)の各駅と柚須以遠(原町駅方面)の各駅相互間
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