定義・免許権者・有効期間とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 定義・免許権者・有効期間の意味・解説 

定義・免許権者・有効期間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/03 05:09 UTC 版)

向精神薬取扱者」の記事における「定義・免許権者・有効期間」の解説

向精神薬取扱者種類・定義・免許権者・有効期間種類定義免許権者有効期間向精神薬取扱者向精神薬営業向精神薬輸入業者免許受けて 向精神薬輸入することを業とする者 厚生労働大臣 5年向精神薬輸出業者向精神薬輸出することを業とする者 向精神薬製造製剤業者向精神薬製造すること、向精神薬製剤すること、又は向精神薬小分けすることを業とする者 向精神薬使用業者向精神薬化学的変化加えて向精神薬以外の物にすることを業とする者 向精神薬卸売業者向精神薬取扱者向精神薬譲り渡すことを業とする者 都道府県知事 6年向精神薬小売業者向精神薬記載した処方箋により調剤され向精神薬譲り渡すことを業とする者 向精神薬試験研究施設設置者学術研究又は試験検査のため向精神薬製造し、又は使用する施設設置者であって厚生労働大臣又は都道府県知事の登録を受けたもの 病院等の開設者(薬局開設者等の特例医薬品医療機器等法規定により薬局開設許可受けた者(薬局開設者)又は医薬品卸売販売業許可受けた者は、この法律の規定適用については、それぞれ50第1項規定により向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者免許受けた者又は同項の規定により向精神薬卸売業者免許受けた者とみなす。(麻薬及び向精神薬取締法50条の26第1項向精神薬営業者は、向精神薬試験研究施設設置者病院等の開設以外の向精神薬取扱者をいう。(麻薬及び向精神薬取締法第2条27項) 向精神薬試験研究施設設置者は登録制で、国が設置するものは厚生労働大臣、その他は都道府県知事それぞれ施設ごとに登録を行う。(麻薬及び向精神薬取締法50条の5第1項

※この「定義・免許権者・有効期間」の解説は、「向精神薬取扱者」の解説の一部です。
「定義・免許権者・有効期間」を含む「向精神薬取扱者」の記事については、「向精神薬取扱者」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「定義・免許権者・有効期間」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ


このページでは「ウィキペディア小見出し辞書」から定義・免許権者・有効期間を検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から定義・免許権者・有効期間を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書から定義・免許権者・有効期間を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「定義・免許権者・有効期間」の関連用語

定義・免許権者・有効期間のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



定義・免許権者・有効期間のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの向精神薬取扱者 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS