定義・免許権者・有効期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/03 05:09 UTC 版)
「向精神薬取扱者」の記事における「定義・免許権者・有効期間」の解説
向精神薬取扱者の種類・定義・免許権者・有効期間種類定義免許権者有効期間向精神薬取扱者向精神薬営業者向精神薬輸入業者免許を受けて 向精神薬を輸入することを業とする者 厚生労働大臣 5年間 向精神薬輸出業者向精神薬を輸出することを業とする者 向精神薬製造製剤業者向精神薬を製造すること、向精神薬を製剤すること、又は向精神薬を小分けすることを業とする者 向精神薬使用業者向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にすることを業とする者 向精神薬卸売業者向精神薬取扱者に向精神薬を譲り渡すことを業とする者 都道府県知事 6年間 向精神薬小売業者向精神薬を記載した処方箋により調剤された向精神薬を譲り渡すことを業とする者 向精神薬試験研究施設設置者学術研究又は試験検査のため向精神薬を製造し、又は使用する施設の設置者であって、厚生労働大臣又は都道府県知事の登録を受けたもの 病院等の開設者(薬局開設者等の特例)医薬品医療機器等法の規定により薬局開設の許可を受けた者(薬局開設者)又は医薬品の卸売販売業の許可を受けた者は、この法律の規定の適用については、それぞれ第50条第1項の規定により向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許を受けた者又は同項の規定により向精神薬卸売業者の免許を受けた者とみなす。(麻薬及び向精神薬取締法第50条の26第1項) 向精神薬営業者は、向精神薬試験研究施設設置者、病院等の開設者以外の向精神薬取扱者をいう。(麻薬及び向精神薬取締法第2条第27項) 向精神薬試験研究施設設置者は登録制で、国が設置するものは厚生労働大臣、その他は都道府県知事がそれぞれ施設ごとに登録を行う。(麻薬及び向精神薬取締法第50条の5第1項)
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