委員会及び委員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/25 07:27 UTC 版)
委員会は規則その他の規定を定めることが出来る(第138条の3)。 設置しなければならない行政委員会及び委員(第180条の5) 普通地方公共団体教育委員会 選挙管理委員会 人事委員会または公平委員会 監査委員 都道府県公安委員会 都道府県労働委員会 収用委員会 海区漁業調整委員会 内水面漁場管理委員会 市町村農業委員会 固定資産評価審査委員会 委員会の委員長または委員は非常勤である(第180条の5第5項)
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