執行共助
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/23 06:50 UTC 版)
第2次シェンゲン協定第39条によると、シェンゲン協定加盟国は犯罪の防止と発見の過程において関連する国内法に従い、適切な権限の範囲でそれぞれの国の警察による執行を相互に認める必要がある。各国の警察当局は中央機関を通じて、あるいは緊急時においては直接的に協力することになる。シェンゲン関連規定では加盟国の管轄省庁に対して、国境地域における協力体制を策定する権限を付与している。
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