地方公務員共済組合・連合会とは? わかりやすく解説

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地方公務員共済組合連合会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/29 04:28 UTC 版)

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地方公務員共済組合連合会(ちほうこうむいんきょうさいくみあいれんごうかい)は、地方公務員等共済組合法(昭和37年9月8日法律第152号。以下法という。)第38条の2第1項の規定により、共済組合の長期給付に係る業務の適正かつ円滑な運営を図るため、地方公務員の加入するすべての共済組合をもつて組織される連合体である。法第38条の2第4項の規定により、法人格が与えられている。

業務

法第38条の2第2項、第3項に規定されている。

  • 第38条の2第2項 地方公務員共済組合連合会は、次に掲げる事業を行う。
一 組合の長期給付に係る業務に関する技術的及び専門的な知識、資料等を組合および市町村連合会に提供すること。
二 組合の長期給付に係る組合員の給料と掛金との割合及び期末手当等と掛金との割合を定めること。
三 長期給付積立金を管理すること。
四 法第116条の2に規定する財政調整拠出金を拠出し又は国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第102条の2に規定する財政調整拠出金を受け入れること。
五 その他その目的を達成するために必要な事業
  • 第3項 地方公務員共済組合連合会は、前項に定めるもののほか、介護保険法 (平成9年法律第123号)第134条第8項 (同法第137条第9項 及び第138条第4項 、国民健康保険法 (昭和33年法律第192号)第76条の4 並びに高齢者の医療の確保に関する法律第110条 において準用する場合を含む。)及び第136条第6項 (介護保険法第138条第2項 、第140条第3項及び第141条第2項、国民健康保険法第76条の4 並びに高齢者の医療の確保に関する法律第110条 において準用する場合を含む。)の規定による通知の経由に係る事業並びに介護保険法第137条第2項 (同法第140条第3項 、国民健康保険法第76条の4 及び高齢者の医療の確保に関する法律第110条 において準用する場合を含む。)の規定による特別徴収に係る納入金の納入の経由に係る事業その他総務省令で定める事業を行うものとする。

組織

常勤役員

本部所在地

組織共済組合

連合会は次の64組合及び全国市町村職員共済組合連合会で組織されている。

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