地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > 百科事典 > 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の意味・解説 

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/31 05:54 UTC 版)

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律

日本の法令
通称・略称 電磁的記録投票法
法令番号 平成13年法律第147号
提出区分 閣法
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 2001年11月30日
公布 2001年12月7日
施行 2002年2月1日
所管 総務省
主な内容 地方選挙に関する電子投票
関連法令 公職選挙法
条文リンク 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
テンプレートを表示

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(ちほうこうきょうだんたいのぎかいのぎいんおよびちょうのせんきょにかかるでんじてききろくしきとうひょうきをもちいておこなうとうひょうほうほうとうのとくれいにかんするほうりつ、平成13年12月7日法律第147号)は、地方選挙の電子投票に関する日本の法律である。

個別の地方公共団体が、電子投票条例によって地方の公職選挙について電子投票によることを特例として認めることを規定している。

法16条では罰則が規定されており、法17条では罰則規定が適用されて有罪が確定すると一定期間は公民権が停止となることが規定されている。

関連項目

外部リンク




英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律」の関連用語

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS