地名および人名のかな書きとは? わかりやすく解説

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地名および人名のかな書き

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/21 09:28 UTC 版)

カナモジカイ」の記事における「地名および人名のかな書き」の解説

判事であった三宅正太郎は、1929年名古屋控訴院つとめているときに、判決書口語書くことし、また判決書のなかの地名をカタカナで(たとえば「アイチナゴヤ市」のように)書くことにした。そうしたところ、ある刑事事件被告人が、判決書の「ナゴヤ控訴院」という表示当時刑事訴訟法71条にいう「官署又ハ公署表示したものにはあたらないので、判決無効であると主張し大審院上告した大審院1929年11月18日判決は有効であるとした(昭和4年(れ)第1112号事件)。

※この「地名および人名のかな書き」の解説は、「カナモジカイ」の解説の一部です。
「地名および人名のかな書き」を含む「カナモジカイ」の記事については、「カナモジカイ」の概要を参照ください。

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