在外国民と住民登録番号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/02/19 02:42 UTC 版)
「住民登録番号」の記事における「在外国民と住民登録番号」の解説
在日韓国人をはじめとする、韓国国外に永住する韓国人(帰化した者を含む)に対しては、住民登録番号の付与は行われていない。また、在外韓国人が韓国内に長期滞在しても、住民登録番号とは別の国内居所申告番号が付与され、また住民登録証とは別の「国内居所申告証」が交付される。在外韓国人が住民登録番号の付与を受けるためには(韓国へ永住帰国するには)、所持する居住国家の永住権放棄が必要である。朴槿恵政権は、国内に居住する在外韓国人に対して、従来の国内居所申告番号ではなく、住民登録番号を付与し、住民登録証を発給する考えを明らかにした。2015年1月22日、在外国民住民登録制度が開始され、国内に30日以上滞在する在外国民や国外移住者に対して、「在外国民」と記載された住民登録証が発給されるようになった。これにより社会保障、経済活動等において、国民と同様のサービス提供を受けられるようになった。なお、既存の「国内居所申告証」は、2016年6月30日をもって無効となる。
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