民の安寧が至高の法であらねばならないとは? わかりやすく解説

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民の安寧が至高の法であらねばならない

(国民の安全が最高の法律でなければならない から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/10 18:03 UTC 版)

民の安寧が至高の法であらねばならない」(たみのあんねいがしこうのほうであらねばならない、ラテン語: Salus populi suprema lex esto)は、キケロの『法律について英語版』3巻3章8に書かれた当時の法の内容の一部[1]日本語では、「国民の安全が最高の法律でなければならない[2]英語では、"The health (welfare, good, salvation, felicity) of the people should be the supreme law", "Let the good (or safety) of the people be the supreme (or highest) law"[3]などと訳される。


  1. ^ Cicero, Marcus Tullius. de Legibus. III  Free full text from the Latin Library. Retrieved on 2007-06-08.
  2. ^ 岡道男 訳『キケロー選集〈8〉哲学I―国家について 法律について』、1999年、岩波書店、p.276.
  3. ^ Cicero, De Legibus, Loeb Classics, p. 467.
  4. ^ Mottoes in Latin
  5. ^ Locke, John (1689). An Essay Concerning the True Original, Extent and End of Civil Government. Chapter XIII, section 158. http://www.johnlocke.net/two-treatises-of-government-book-ii/ 
  6. ^ Google Books search of books published before 1850
  7. ^ The Dublin medical press. 16. https://books.google.ie/books?id=Sh5AAAAAcAAJ&pg=PA1#v=onepage&q&f=false 
  8. ^ Boris Johnson 'raring to go' as he says he will prioritise nation's health”. The Telegtaph. 2020年5月1日閲覧。


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