因果関係等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/13 22:19 UTC 版)
17条は、因果関係について、「罪の要素となる危険の発生に連結しない〔行為〕は、その結果によっては、罰しない」と規定し、行為との因果関係のない結果を行為者に帰責しない旨を明らかにしている。当然、独立した複数の行為のいずれが結果の発生の原因となったものか判明しないときは、いずれの行為も未遂犯の限度でしか処罰されない(19条)。 18条は、不作為犯について、「危険の発生を防止する義務があり、又は自己の行為により危険の発生の原因を惹起した者が、その危険の発生を防止しないときは、その発生した結果により罰する」と規定し、不作為も作為義務違反の行為として処罰されることを明らかにしている(「何もしていないのに、なぜ、何かをした者と同様に処罰されるのか」という問題が、同条の根底にある。不真正不作為犯参照。)。
※この「因果関係等」の解説は、「刑法 (大韓民国)」の解説の一部です。
「因果関係等」を含む「刑法 (大韓民国)」の記事については、「刑法 (大韓民国)」の概要を参照ください。
- 因果関係等のページへのリンク