因果関係等とは? わかりやすく解説

因果関係等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/13 22:19 UTC 版)

刑法 (大韓民国)」の記事における「因果関係等」の解説

17条は、因果関係について、「罪の要素となる危険の発生連結しない〔行為〕は、その結果によっては、罰しない」と規定し行為との因果関係のない結果行為者帰責しない旨を明らかにしている。当然、独立した複数行為のいずれが結果発生の原因となったものか判明しないときは、いずれの行為未遂犯限度でしか処罰されない19条)。 18条は、不作為犯について、「危険の発生防止する義務があり、又は自己の行為により危険の発生の原因惹起した者が、その危険の発生防止しないときは、その発生した結果により罰する」と規定し不作為作為義務違反行為として処罰されることを明らかにしている(「何もしていないのに、なぜ、何かをした者と同様に処罰されるのか」という問題が、同条の根底にある。不真正不作為犯参照。)。

※この「因果関係等」の解説は、「刑法 (大韓民国)」の解説の一部です。
「因果関係等」を含む「刑法 (大韓民国)」の記事については、「刑法 (大韓民国)」の概要を参照ください。

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