同法214条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/01 05:10 UTC 版)
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁もしくは区検察庁又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
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