受領遅滞中の履行不能
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/11 20:54 UTC 版)
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす(民法413条の2第2項)。2017年の改正民法で新設された(2020年4月1日施行)。 債権者の受領拒絶・受領不能があった後に、債務者が契約上の義務を尽くしていたにもかかわらず、債務者が履行をすることが不可能または合理的な期待ができなくなったときは、債権者は契約を解除できなくなる。
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