反社会的勢力排除条項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/08 15:36 UTC 版)
「反社会的勢力」の記事における「反社会的勢力排除条項」の解説
企業の契約・約款の中には、反社会的勢力とは契約を締結しない旨を宣言したり、契約後に相手方が反社会的勢力であることが判明した場合には契約を無催告で解除することができるとした規定を設けることが多い。このような規定を一般的に「反社会的勢力排除条項」という。また、代表的な反社会的勢力が暴力団であることから「暴力団排除条項」(暴排条項)とも呼ばれる。契約・約款に反社会的勢力排除条項がある場合、契約の相手方が反社会的勢力であると判明した場合には、企業側には契約を解除する権利(解除権)が法的に発生し、場合によっては損害賠償請求権も認められる。また、契約の際に、自身が反社会的勢力でないことを相手方に表明・確約させ、誓約書などの提出を求めることもある。
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