反社会的勢力排除条項とは? わかりやすく解説

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反社会的勢力排除条項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/08 15:36 UTC 版)

反社会的勢力」の記事における「反社会的勢力排除条項」の解説

企業契約約款中には反社会的勢力とは契約締結しない旨を宣言したり、契約後に相手方反社会的勢力であることが判明した場合には契約を無催告解除することができるとした規定設けることが多い。このような規定一般的に「反社会的勢力排除条項」という。また、代表的な反社会的勢力暴力団であることから「暴力団排除条項」(暴排条項)とも呼ばれる契約約款に反社会的勢力排除条項がある場合契約相手方反社会的勢力であると判明した場合には、企業側には契約解除する権利解除権)が法的に発生し場合によっては損害賠償請求権認められるまた、契約の際に、自身反社会的勢力でないことを相手方表明確約させ、誓約書などの提出求めることもある。

※この「反社会的勢力排除条項」の解説は、「反社会的勢力」の解説の一部です。
「反社会的勢力排除条項」を含む「反社会的勢力」の記事については、「反社会的勢力」の概要を参照ください。

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