原告となる株主
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:44 UTC 版)
原告となり得る株主は、公開会社においては、6か月前から引き続き(訴訟終結時まで。一般的には口頭弁論終結時までと解されている。)株式を有する株主である。6か月前からという期間は、各会社の定款によって、6か月より短い期間を定めてもよい(847条1項)。また、公開会社でない会社では、6か月という要件はなく、単に株主であればよい(847条2項)。
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