動物傷害罪における傷害とは? わかりやすく解説

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動物傷害罪における傷害

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 06:51 UTC 版)

傷害」の記事における「動物傷害罪における傷害」の解説

刑法上「傷害」とは、主に人の身体対す傷害意味するが、器物損壊罪における「傷害」とは動物対す傷害をいう(動物傷害罪)。動物対す傷害は、器物損壊罪にいう「損壊概念と同様、効用失わせる一切行為をいい(効用侵害説)、動物を逃がす行為も「傷害」に該当する

※この「動物傷害罪における傷害」の解説は、「傷害」の解説の一部です。
「動物傷害罪における傷害」を含む「傷害」の記事については、「傷害」の概要を参照ください。

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