動物傷害罪における傷害
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 06:51 UTC 版)
刑法上「傷害」とは、主に人の身体に対する傷害を意味するが、器物損壊罪における「傷害」とは動物に対する傷害をいう(動物傷害罪)。動物に対する傷害は、器物損壊罪にいう「損壊」概念と同様、効用を失わせる一切の行為をいい(効用侵害説)、動物を逃がす行為も「傷害」に該当する。
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