動物傷害罪とは? わかりやすく解説

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器物損壊罪

(動物傷害罪 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/05 04:12 UTC 版)

器物損壊罪(きぶつそんかいざい)は、他人の所有物または所有動物を損壊、傷害することを内容とする犯罪。刑法261条で定められている。


  1. ^ a b 井田良『講義刑法学・各論』(第2版)有斐閣、2020年12月25日、381-382頁。 
  2. ^ 冨本和男 (2014年10月21日). “○○さん「書類送検」 携帯を持ち去った疑いなのに、なぜ「器物損壊罪」なのか?”. 弁護士ドットコムニュース (弁護士ドットコム). https://www.bengo4.com/other/1146/1307/n_2194/ 2017年10月6日閲覧。 


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