器物損壊罪
(動物傷害罪 から転送)
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器物損壊罪(きぶつそんかいざい)は、他人の所有物または所有動物を損壊、傷害することを内容とする犯罪。刑法261条で定められている。
- ^ a b 井田良『講義刑法学・各論』(第2版)有斐閣、2020年12月25日、381-382頁。
- ^ 冨本和男 (2014年10月21日). “○○さん「書類送検」 携帯を持ち去った疑いなのに、なぜ「器物損壊罪」なのか?”. 弁護士ドットコムニュース (弁護士ドットコム) 2017年10月6日閲覧。
- 1 器物損壊罪とは
- 2 器物損壊罪の概要
- 3 条文
- 4 親告罪
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