分岐点通過列車に対する区間外乗車の特例とは? わかりやすく解説

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分岐点通過列車に対する区間外乗車の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 16:20 UTC 版)

北山形駅」の記事における「分岐点通過列車に対する区間外乗車の特例」の解説

特例として、左沢線東金井駅以遠)の普通列車(当駅停車の「さくらんぼ風っこ号」、SL列車などの臨時快速列車を含む)等と当駅を通過する列車(現在、定期列車では山形新幹線列車のみ)相互間を山形駅改札口出ず乗り継ぐ場合限り、当駅 - 山形駅間は区間外乗車認められていて運賃計算には含まれないことになっている。なお、当駅に停車する列車同士乗り継ぎ場合と、営業キロ101Km以上の長距離乗車券であっても山形駅途中下車する場合はこの特例対象外となり、当駅 - 山形駅間の往復運賃300円)が必要となる。

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分岐点通過列車に対する区間外乗車の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 08:31 UTC 版)

羽前千歳駅」の記事における「分岐点通過列車に対する区間外乗車の特例」の解説

特例として、楯山駅以遠奥羽線新庄方)と南出羽駅以遠仙山線仙台方)の相互間を山形駅改札口出ず乗り継ぐ場合乗り換え列車少なくとも一方定期列車奥羽本線を走る山形新幹線列車のみ、仙山線で当駅を通過する定期列車はなし)が当駅を通過する場合には当駅 - 山形駅間の区間外乗車認められており、運賃計算には含まれないことになっている

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