分岐点通過列車に対する区間外乗車の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 16:20 UTC 版)
「北山形駅」の記事における「分岐点通過列車に対する区間外乗車の特例」の解説
特例として、左沢線(東金井駅以遠)の普通列車(当駅停車の「さくらんぼ風っこ号」、SL列車などの臨時快速列車を含む)等と当駅を通過する列車(現在、定期列車では山形新幹線の列車のみ)相互間を山形駅で改札口を出ずに乗り継ぐ場合に限り、当駅 - 山形駅間は区間外乗車が認められていて運賃計算には含まれないことになっている。なお、当駅に停車する列車同士の乗り継ぎの場合と、営業キロ101Km以上の長距離乗車券であっても山形駅で途中下車する場合はこの特例の対象外となり、当駅 - 山形駅間の往復運賃(300円)が必要となる。
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分岐点通過列車に対する区間外乗車の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 08:31 UTC 版)
「羽前千歳駅」の記事における「分岐点通過列車に対する区間外乗車の特例」の解説
特例として、楯山駅以遠(奥羽線新庄方)と南出羽駅以遠(仙山線仙台方)の相互間を山形駅で改札口を出ずに乗り継ぐ場合、乗り換え列車の少なくとも一方(定期列車は奥羽本線を走る山形新幹線列車のみ、仙山線で当駅を通過する定期列車はなし)が当駅を通過する場合には当駅 - 山形駅間の区間外乗車が認められており、運賃計算には含まれないことになっている。
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