凶器準備集合及び結集罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/18 00:55 UTC 版)
凶器準備集合罪は2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合する罪である(刑法208条の3第1項)。また、凶器準備結集罪とは、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させる罪である(刑法208条の3第2項)。昭和33年刑法改正により新設。 「凶器準備集合・結集罪」を参照
※この「凶器準備集合及び結集罪」の解説は、「傷害罪」の解説の一部です。
「凶器準備集合及び結集罪」を含む「傷害罪」の記事については、「傷害罪」の概要を参照ください。
- 凶器準備集合及び結集罪のページへのリンク