処分、申請等に関する経過措置とは? わかりやすく解説

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処分、申請等に関する経過措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 08:36 UTC 版)

農業改良助長法」の記事における「処分、申請等に関する経過措置」の解説

第百六十条 - この法律附則第一条各号掲げ規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後それぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後それぞれの法律適用については、改正後それぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関対し報告届出提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前その手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令別段定めがあるもののほか、これを、改正後それぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告届出提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後それぞれの法律の規定適用する

※この「処分、申請等に関する経過措置」の解説は、「農業改良助長法」の解説の一部です。
「処分、申請等に関する経過措置」を含む「農業改良助長法」の記事については、「農業改良助長法」の概要を参照ください。

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