兼子説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 11:44 UTC 版)
「司法の優位」は「国政に対して積極的且(かつ)」能動的な作用をもつものではなく、むしろ消極的且能動的なものである」などと司法権の特質を兼子一は強調する。彼によれば、終局判決をする権限は司法権に属するが、執行停止は「行政処分の効力を一時停止させる処分であって、本案の終局判決をする権限に当然付随する権限に基づくものとは観念できない」。したがって内閣総理大臣の異議により裁判所の執行停止の権限を消滅させることは「本来の司法権の侵奪とみるのは当たらない」。
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