共同事務所における規律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/09 02:46 UTC 版)
近年共同事務所の発達・大規模化は著しく、共同事務所内における利益相反などの規律がより重要となっている。 共同事務所内の利益相反については「職務の公正を保ち得る事由」があれば解除されるが(規程第57条)、従来チャイニーズ・ウォール(事務所内の情報隔壁)を設定すれば当該事由として十分と考えられていたところ、今後はより精緻な検討が必要となることが示唆されている。
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