公費医療原則(30条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 07:06 UTC 版)
措置入院の費用は、医療法上の療養担当規則、いわゆる診療報酬制度によって定まる(29条の6)。全額が公費負担医療である(30条1項)が、健康保険等の加入者はその自己負担分のみが公費の対象である(30条の2)。公費のうち都道府県が4分の1、国が4分の3を支払う(30条2項)。高額所得者については、一部本人負担となる場合がある(31条。例えば、東京都の「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則」2条)。
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