公費医療原則とは? わかりやすく解説

公費医療原則(30条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 07:06 UTC 版)

措置入院」の記事における「公費医療原則(30条)」の解説

措置入院費用は、医療法上の療養担当規則いわゆる診療報酬制度によって定まる29条の6)。全額公費負担医療である(301項)が、健康保険等の加入者はその自己負担分のみが公費対象である(30条の2)。公費のうち都道府県4分の1、国が4分の3を支払う(302項)。高額所得者については、一部本人負担となる場合がある(31条。例えば、東京都の「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則2条)。

※この「公費医療原則(30条)」の解説は、「措置入院」の解説の一部です。
「公費医療原則(30条)」を含む「措置入院」の記事については、「措置入院」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「公費医療原則」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「公費医療原則」の関連用語

公費医療原則のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



公費医療原則のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの措置入院 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS