保全の必要性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 08:51 UTC 版)
係争物の現状の変更により債権者が権利を実行することができなくなる、または著しい困難を生ずるおそれがあることである(23条1項)。
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