住宅資金特別条項を含む調停条項案とは? わかりやすく解説

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住宅資金特別条項を含む調停条項案

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 23:23 UTC 版)

自然災害債務整理ガイドライン」の記事における「住宅資金特別条項を含む調停条項案」の解説

自然災害対象とする本則場合とは異なり新型コロナウイルス感染症によって自宅不動産損壊することは通常考えられない。したがって本則そのまま適用しても、自宅温存するために対象債務者弁済すべき「公正な価額」は高額となってしまい、コロナ特則がその目的とする「債務者自助努力による生活や事業再建」の支援コロナ特則第1項)には資さないこととなってしまう。 そこでコロナ特則では、調停条項案において、民事再生法196第4号定め住宅資金別条項と同様の条項設けることを可能とした(コロナ特則第6項(1))。

※この「住宅資金特別条項を含む調停条項案」の解説は、「自然災害債務整理ガイドライン」の解説の一部です。
「住宅資金特別条項を含む調停条項案」を含む「自然災害債務整理ガイドライン」の記事については、「自然災害債務整理ガイドライン」の概要を参照ください。

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