住宅資金特別条項を含む調停条項案
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 23:23 UTC 版)
「自然災害債務整理ガイドライン」の記事における「住宅資金特別条項を含む調停条項案」の解説
自然災害を対象とする本則の場合とは異なり、新型コロナウイルス感染症によって自宅不動産が損壊することは通常考えられない。したがって、本則をそのまま適用しても、自宅を温存するために対象債務者が弁済すべき「公正な価額」は高額となってしまい、コロナ特則がその目的とする「債務者の自助努力による生活や事業の再建」の支援(コロナ特則第1項)には資さないこととなってしまう。 そこでコロナ特則では、調停条項案において、民事再生法第196条第4号に定める住宅資金特別条項と同様の条項を設けることを可能とした(コロナ特則第6項(1))。
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