仮理事の選任について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:36 UTC 版)
「権利能力なき社団」の記事における「仮理事の選任について」の解説
代表者の定めのある権利能力なき社団については、代表者が欠け遅滞のため損害を生ずるおそれのある場合には、裁判所は民法56条を類推して仮理事を選任することができるとした判例がある(最高裁判例 昭和55年2月8日民集34巻2号138頁)。同判例によれば、裁判所は代表者となる資格のない者であっても仮理事に選任することができる。 公益法人制度改革の結果、民法第56条は廃止されているが、相当する規定が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第79条第2項等に存在する。
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