仮理事の選任についてとは? わかりやすく解説

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仮理事の選任について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:36 UTC 版)

権利能力なき社団」の記事における「仮理事の選任について」の解説

代表者定めのある権利能力なき社団については、代表者欠け遅滞のため損害生ずるおそれのある場合には、裁判所民法56条を類推して仮理事選任することができるとした判例がある(最高裁判例 昭和55年2月8日民集34巻2号138頁)。同判例によれば裁判所代表者となる資格のない者であっても理事選任することができる。 公益法人制度改革結果民法56条は廃止されているが、相当する規定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第79条2項等に存在する

※この「仮理事の選任について」の解説は、「権利能力なき社団」の解説の一部です。
「仮理事の選任について」を含む「権利能力なき社団」の記事については、「権利能力なき社団」の概要を参照ください。

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