事業所得と不動産所得の区分とは? わかりやすく解説

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事業所得と不動産所得の区分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 05:30 UTC 版)

不動産所得」の記事における「事業所得と不動産所得の区分」の解説

事業所得なのか不動産所得なのかは、判断困難な所得がある。例えば、マンション賃貸業から得られる所得不動産所得である。一方でホテル運営から得られる所得事業所得となる。では、ウィークリーマンション運営から得られる所得はどちらに分類されるのか。マンスリーマンションではどうか。このように不動産所得事業所得類型的区分することは困難であり、実際個別事情合せ判断が必要となる。 この判断当たっては、事業所得山林所得同様に資産性・勤労結合所得であり、不動産所得資産性所得であることをその手がかりとする。その上で人的役務の提供が不動産賃貸と一体となって初め意味をなすようなサービスの提供であれば、これを事業所得とする。上述ウィークリーマンション場合には、部屋清掃サービス食事の提供有無等を基準として判断されることとなろう

※この「事業所得と不動産所得の区分」の解説は、「不動産所得」の解説の一部です。
「事業所得と不動産所得の区分」を含む「不動産所得」の記事については、「不動産所得」の概要を参照ください。

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