不使用取消審判とは? わかりやすく解説

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不使用取消審判

登録され商標商標権者等により継続して3年上日本国内において使用されていない場合何人も当該商標登録取り消すことについて審判請求することができる(商標法50条)。不使用取消審判とは、この審判をいう。



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