三世一身の法とは? わかりやすく解説

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さんぜいっしん‐の‐ほう〔‐ハフ〕【三世一身の法】

読み方:さんぜいっしんのほう

養老7年723)、開墾奨励のために出された法。用水路開いて開墾した者には本人から3代既設用水利用して開墾した者には本人1代に限ってその土地私有許したもの。天平15年743)に発布され墾田永年私財法先駆をなす。


三世一身法

(三世一身の法 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/15 04:50 UTC 版)

三世一身法(さんぜいっしんのほう[1]、さんぜいっしんほう[2])は、奈良時代前期の養老7年4月17日723年5月25日)に発布された[2]律令の修正法令)であり、墾田の奨励のため開墾者から三世代(または本人一代)までの墾田私有を認めた法令である。三世一身の法養老七年格とも[3]

背景

8世紀初頭の日本では班田収授法に基づき、6年ごとに班田(農地の分配)が行われた[4]。そのため、分配された農地は6年で収公され、期限が近づくごとに農地が荒廃した[2]。また開墾者の権利が明確に定められず、国郡司が墾田を恣意的に収公することもあった[5]。そのため、開墾者の意欲が低下しており、このような背景で三世一身法が発布された[5]

内容

灌漑施設(溝や池)を新設して墾田を行った場合は、三世(本人・子・孫と、子・孫・曾孫とする説がある)までの所有を許し、既設の灌漑施設(古い溝や池を改修して使用可能にした場合)を利用して墾田を行った場合は、開墾者本人一世の所有を許す[1]。開墾地の面積制限はない[3]

影響

三世一身法は農地の収公を停止するものではなく、遅らせるだけだったので、開墾促進の効果が上がらなかったとされる[1]。また農地開墾が裕福な貴族、神社、寺院に限られたため、大土地所有者が現れるようになった[2]

このような状況の中、律令政府は天平15年(743年)にさらなる開墾促進策として墾田永年私財法を発布した[6]

出典

  1. ^ a b c 百科事典マイペディア. “三世一身法”. コトバンク. 株式会社DIGITALIO. 2023年4月15日閲覧。
  2. ^ a b c d ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典. “三世一身法”. コトバンク. 株式会社DIGITALIO. 2023年4月15日閲覧。
  3. ^ a b 吉田, 孝. "墾田永年私財法". 国史大辞典. ジャパンナレッジより2023年4月15日閲覧
  4. ^ 日本大百科全書(ニッポニカ). “班田収授法”. コトバンク. 株式会社DIGITALIO. 2023年4月15日閲覧。
  5. ^ a b 世界大百科事典 第2版. “三世一身法”. コトバンク. 株式会社DIGITALIO. 2023年4月15日閲覧。
  6. ^ 世界大百科事典 第2版. “墾田永年私財法”. コトバンク. 株式会社DIGITALIO. 2023年4月15日閲覧。



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