七編 国民の職分を論ず
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/21 05:01 UTC 版)
「学問のすゝめ」の記事における「七編 国民の職分を論ず」の解説
前編の社会契約説と法治主義をさらに解説する。また政府が圧政を行なった場合の対応として武力抵抗権を否定し、非暴力主義を提唱する。福沢が本編で封建的主従関係に基づく忠義の価値観を否定し、古来の忠臣とは主人の一両の金を落として首を吊る下男と同じとしたため、後のいわゆる楠公権助論が発生する。(楠公権助論を参照。)
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