読み方:ぶんしょぎぞうざい
事実に反する事項を文書に記入したり、権限のない者が他人の名義で文書を作成したりする罪。刑法第2編第17章が禁じる。
[補説] 状況や立場などの違いにより、詔書偽造等罪、公文書偽造等罪、虚偽公文書作成等罪、公正証書原本不実記載等罪、偽造公文書行使等罪、私文書偽造等罪、虚偽診断書等作成罪、偽造私文書等行使罪、電磁的記録不正作出及び供用罪などにあたることもある。
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