公文書偽造等罪とは? わかりやすく解説

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こうぶんしょぎぞうとう‐ざい〔コウブンシヨギザウトウ‐〕【公文書偽造等罪】

読み方:こうぶんしょぎぞうとうざい

公共機関公務員印章署名使用して公文書図画(とが)などを偽造・変造する罪。また、偽造した印章・署名公文書などを偽造する罪。刑法155条が禁じ1年以上10年以下の懲役処せられる。また、印章・署名のない公文書などの偽造・変造場合は、3年以下の懲役または20万円以下の罰金処せられる。公文書偽造罪




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