フランスでの判決の要旨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/27 05:12 UTC 版)
「ショスタコーヴィチ対20世紀フォックス事件」の記事における「フランスでの判決の要旨」の解説
アメリカ合衆国での訴訟と同時に、ショスタコーヴィチらはフランスでも20世紀フォックス社とその関連会社を相手方として同様の訴訟を提起しているところ、そちらでは作曲家の著作者人格権の侵害と、それに基づく映画フィルムの差押えが認められた。パリ控訴審は、フランスの法の下では、登録の有無や、フランスの著者や芸術家がソ連において相互保証による保護を受けられないこととは無関係に、著作に関する権利が本件作曲家らに帰属していると判示した上で、20世紀フォックス社に対し、作曲家らの人格権を侵害したとして金銭賠償も行うよう命じている。
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