日本国憲法第十四条とは? わかりやすく解説

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にほんこくけんぽう‐だいじゅうよんじょう〔ニホンコクケンパフダイジフよんデウ〕【日本国憲法第十四条】

読み方:にほんこくけんぽうだいじゅうよんじょう

日本国憲法第3章国民の権利及び義務」の条文の一。法の下の平等について規定する

[補説] 日本国憲法第14条
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族制度は、これを認めない
3 栄誉勲章その他の栄典授与は、いかなる特権も伴はない。栄典授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代限り、その効力有する



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