ドイツ人追放者綱領
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1950年8月5日のドイツ人追放者綱領 (Charta der deutschen Heimatvertriebenen) では、「故郷への権利が神によって人類に与えられた基本的権利の一つとして認められ行使される」ことが要求されることを確信し、過去10年の間に行われた「終わりなき苦しみ (unendliche Leid)」に対しても復讐で応えることを放棄し、ドイツとヨーロッパの再建へ一体となった努力をすることを支援する、と宣言されている。
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