グループ法人の問題点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/10 14:32 UTC 版)
「グループ法人」の記事における「グループ法人の問題点」の解説
社団法人は一般・公益問わずグループ法人の形態となった場合、税法の適用が異なって来る。 2010年(平成22年)10月1日にグループ法人税制が創設されて以降、完全支配関係のある法人間で譲渡損益調整資産を移転した場合、その移転により生じた損益は課税を繰り延べることとなっている。 一例としてこのような状況がそれに当てはまる。 A社が10億円で購入した土地が何らかの原因で値下がりしてしまったため、グループ内の法人であるB社に5億円で買って貰うこととなった。この場合の損額5億円は損として認められない。 そのうちB社も資金が必要になり、土地価も若干上がったことからC社(グループ外)に5億円で買って貰うこととなった。この時点でB社に1億円の利益が出る代わり、A社の5億円の損が認められることになる。
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