ふつうめいしょうとは? わかりやすく解説

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普通名称(ふつうめいしょう)


”普通名称”とは、その商品またはサービス一般的な名称であると認識される至った名称をいう。たとえば、「りんご」や「アップル」は、食物としての「りんご」に関する普通名称である。このような普通名称を普通に用いたものは、商標登録を受けることができない商標法3条1項1号)。ただし、コンピュータという商品について、「アップル」という名称は、普通名称ではないので、登録を受けうる。

執筆弁理士 古谷栄男)




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