にゅうとうぜいとは? わかりやすく解説

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にゅうとう‐ぜい〔ニフタウ‐〕【入湯税】

読み方:にゅうとうぜい

温泉鉱泉入湯客課される市町村税


入湯税(にゅうとうぜい)(bath tax)

温泉鉱泉入湯客課される地方税

地方税法定められている目的税で、市町村徴収する通常入湯客は、入浴代金含まれる形で入湯税を納めている。

鉱泉温泉がある市町村は、浴場における入湯対し入湯客に入湯税を課するものと義務づけられている。そのさい入湯客1人1日について、 150円を標準とする。

入湯税による収入は、環境衛生施設鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動必要な施設整備などを目的使われる

今月町内温泉施設のある紀伊長島町が入湯税条例制定していなかったことが明らかになった。これまで同町は約7500万円の入湯税を徴収していなかったという。

(2004.09.20掲載




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