つまみ申告事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 05:22 UTC 版)
昭和52年神戸地方裁判所が当時代表取締役だった上治貞子が所得税法二三八条(懲役、罰金併科)、刑法四五条前段、四七条本文一〇条、四八条、一八条、二五条一項、刑訴法一八一条一項本文で逮捕された事件。上治貞子は株式会社浜学園の事業に関する所得の一部を秘匿していわゆるつまみ申告をし自己の所得税を免れようとして懲役一年及び罰金1300万円に処された。
※この「つまみ申告事件」の解説は、「浜学園」の解説の一部です。
「つまみ申告事件」を含む「浜学園」の記事については、「浜学園」の概要を参照ください。
- つまみ申告事件のページへのリンク