読み方:だいようけいじしせつ
被疑者や被告人の身柄を拘束するために、法務省が所管する刑事施設の代わりに、警察の留置施設を用いること。以前は「代用監獄」と呼ばれた。
[補説] 逮捕された被疑者は裁判官による拘留決定を受けて拘置所に移されるはずであるが、大半は警察の留置施設に戻される。被疑者の取り調べと処遇を同じ警察が担当することになり、虚偽の自白が誘発され、冤罪につながりやすいとの批判もあるが、監獄法に代わって施行された刑事収容施設法でも、この制度は容認された。
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