相続の仕方に、単純相続、限定相続、相続放棄の3つがある。単純相続とは、単純承認によってした相続をいう。被相続人の権利義務を包括的に無限に承継する。相続が自分のために開始したことを知ってから3ヶ月以内に、限定承認や相続放棄の申述をしなかったり、相続放棄の申述をしても、その前や後に、相続財産の全部または一部を自分の目的に使ったり、隠したりしたときは、単純承認したものとされる。
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